2013年10月22日
[ 海外知財情報 ]
EPC 分割出願ができる時期の制限の撤廃(2014年4月1日発効)
現在、EPC出願(ヨーロッパ特許出願)における分割出願は、
(1)親出願の係属中、かつ、
(2)最先の出願における審査部による最初の審査通知(オフィスアクション又は特許査定)から2年以内
に行うことができると規定されていますが、後者(上記(2))の分割出願時期の制限が撤廃されます。すなわち、2010年の改正前と同様に、親出願が係属中であれば、分割出願を行うことができるようになります。
ただし、第2世代以降の分割出願(分割出願を親出願とする分割出願)については、追加料金が課される予定です。
上記改正は、2014年4月1日以降に出願される分割出願に適用されます。