2013年4月10日
[ 海外知財情報 ]
オーストラリア商標法・商標規則改正について
オーストラリアでは、今般、特許法、商標法等およびこれらの法律に関連する規則が改正され、2013年4月15日より施行されます。
今回は商標法およびこの法律に関する規則の改正のうち、特に重要なものとして考えられる異議申立に関する改正内容を紹介します。
(なお、特許法関連については、当法人HPの4月5日付新着情報「オーストラリア特許法改正(2013年4月15日発効)」をご参照下さい)
異議申立制度における主たる改正内容は、下記の通りです。
■異議を申立てる側も、異議を申立てられる側(出願人)も、改正前より短い期間に各々の主張の説明及び証拠の提出を課されるようになる。
■出願人側は、所定の期限までに“反論の意思の表明(Notice of Intension to Defend)”を提出しなければ、審理もされずに、その出願は失効する。
■異議申立後の“交渉のためのクーリングオフ期間の請求”が新たに導入される。
日本では、異議申立があると、まず審判官によって審理されるのに対し(*)、オーストラリアでは、出願人が期限までに“反論の意思の表明(Notice of Intension to Defend)”を提出しなければならないところが異なるので、要注意です。
〔*日本の商標登録異議申立制度では、審理の結果、審判官が『異議申立は妥当であり、登録を取消した方が良い』と判断すると、審判官は出願人に、登録を取消そうと考えている理由を通知します(取消理由通知)。その通知を受けると、出願人は反論の機会を与えられます。反対に、『登録を維持する』との判断になると、出願人は何ら対応する必要がありません〕
本件に関してご不明等ございましたら、お気軽に当法人までご相談下さい。
弁理士 小早川俊一郎