2010年1月15日
[ 海外知財情報 ]
韓国情報 ~手数料納付に関する新たな制度~
KIPO(韓国特許庁)によれば、KIPOへの手数料納付に関し2010年1月から以下1~4の新たな制度を導入する予定であるとのことです。
※韓国特許庁HP
概要は以下のとおりです。
1.マイレージシステム
KIPOに納付される特許手数料の一定割合がマイレージとして積み立てられ、その後の特許手数料の納付時に、マイレージ分だけ減免が可能になるという制度です。
個人、中堅中小企業が対象です。
2.クレジットカードによる分割納付
一回払いのみ認められていたクレジットカードによる納付に関し、2~3ヶ月の無利息分割払いが可能となります。また、一部のPCT手数料について、海外の銀行で発行されたクレジットカードでも納付可能となります。
3.先納による割引
年金について、3年分以上を一括納付する場合に5%の減免が受けられるようになります。
4.商標登録料の分割納付
登録時に10年分の登録料を一括納付しなければならなかったところ、分割納付が可能となります。具体的には、登録時に1次分の登録料を納付し、残りの2次分の登録料を商標権の存続期間満了前5年までに納付する、ということが可能となります。
弁理士 岩田誠