2009年3月16日
[ 海外知財情報 ]
チリとペルーがPCTに加盟します
南米のチリ(チリ共和国)とペルー(ペルー共和国)がPCTの140番目および141番目の加盟国になります。
それにともない、これらの国に関するPCT発効日以降に出願される全ての国際出願においては、指定国にこれらの国が含まれることになります。
また、当該国際出願について国際予備審査請求を行った場合には、選択国にこれらの国が含まれることになります。
なお、チリに関するPCT発効日は、2009年6月2日です。
※詳細はこちら(WIPO)
また、ペルーに関するPCT発効日は、2009年6月6日です。
※詳細はこちら(WIPO)
今までは、お客様よりチリとペルーへの特許出願のご依頼を受けた際には、両国に対してスペイン語で直接出願を行う形式だけを提案できるに留まっておりました。
しかし、上記PCT発効日以降は、PCT経由でチリやペルーへの出願を行うことが可能になります。
当法人としては、これにより、日本のお客様の南米方面での知財活動が今まで以上に活発化することを期待しています。
弁理士 石原啓策