2018年6月7日
[ 東京支店情報 ]
首都圏の中小企業を対象とする外国出願補助金のご紹介
今回は、首都圏で事業を行う中小企業を対象とする「外国出願補助金」についてお知らせします。
これらの制度は、優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願に要する費用の一部を助成するものです。
海外市場への挑戦をお考えの中小企業の皆様は、是非ご参照ください。
1.東京都
https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/tokkyo/index.html
■申込資格
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)
※過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
■助成内容
○助成率 1/2以内
○助成限度額 300万円
○助成対象経費
・外国出願料
・弁理士費用
・翻訳料
・先行技術調査費用
・国際調査手数料
・国際予備審査手数料 等
■受付期間
第1回:平成30年4月2日(月)~7月13日(金)
第2回:平成30年7月17日(火)~11月9日(金) ※土曜・日曜・祝日は除く
※書類提出は、事前予約制です。提出日時を予約してください。(郵送不可)
また、事前相談にも応じています。早めのご予約をお願いします。
※受付期間締切直前は混雑が予想され、提出日時を予約できない場合がございます。早めにご準備ください。
■受付場所・問合せ先
東京都知的財産総合センター
東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階
TEL:03-3832-3656
E-mail:chizai@tokyo-kosha.or.jp
2.神奈川県
http://www.kipc.or.jp/information/31289/
■申込資格
1.神奈川県内に本社を持つ中小企業者で、外国へ特許、実用新案登録、意匠登録または商標登録(冒認対策含む)の出願を予定していること。
2.外国へ地域団体商標の出願を予定している団体。(事前にお問合せください)
■助成内容
○助成率 1/2以内
○助成限度額
・特許 150万円
・実用新案登録・意匠登録・商標登録 60万円
・冒認対策商標 30万円
※複数国への出願は可能です。詳細はお問合せください。
○助成対象経費 外国出願料
■対象出願要件(概要)
・外国へ出願を予定している特許出願、実用新案出願、意匠出願、または商標出願。
・応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること。
・国内の先行技術調査等から判断して外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願。
・平成30年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了できるもの。
※上記すべてに該当することが必要です。
■助成対象となる経費
・外国特許庁への出願費用
・現地代理人費用
・国内代理人費用
・翻訳費用
・その他財団理事長が特に必要と認めた経費
■申請期間
2018年6月1日(金)~2018年6月15日(金)
■選考について
神奈川産業振興センターが設置する審査委員会で選考の上、2018年8月中に採択企業を決定する予定です。
■お問合せ先
担当:事業部 経営支援課
住所:〒231-0015 横浜市中区尾上町5-80
TEL:045-633-5203
FAX:045-633-5018
E-mail:management@kipc.or.jp
3.千葉県
http://www.ccjc-net.or.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=2355
■申込資格
千葉県内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者」には個人事業主も含みます。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者に申請資格があります。
地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めます。
■助成内容
補助額の上限は、1企業あたり合計300万円以内(1案件あたり、特許150万円以内、実用新案・意匠・商標60万円以内、冒認対策商標30万円以内)となります。
■補助対象経費
・外国特許庁への出願に要する経費
・外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
<備考>
(1)外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、冒認対策商標を含む商標)が対象となります。
(2)外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。
(3)当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります(意匠については、出願が無くても状況により対象となるケースがあります。)。日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。
(4)交付決定日以降、平成30年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。
(5)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が共に申請者である中小企業者等の名義である案件が対象となります(国内出願名義が社長名等である場合は、国内出願名義について原則申請時までに中小企業者等名義に変更しておく必要があります)。
■申請期間
平成30年5月21日(月) ~ 6月15日(金)午後5時必着
■お問合せ先
公益財団法人 千葉県産業振興センター
新事業支援部 産学連携推進室
電話: 047-426-9200
E-mail:sangaku@ccjc-net.or.jp
4.埼玉県
http://www.saitama-j.or.jp/chizai/information/20180511/1585/
http://www.saitama-j.or.jp/chizai/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/H30kouboyoukou.pdf
■申込資格
埼玉県内に本社または事業所を有する中小企者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定された要件に該当する企業をいう。)及びそれらの中小企業者で構成されるグループでグループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの(以下「中小企業者等」という。)に申請資格があります。
地域団体商標に係る外国出願限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めるのとします。
ただし、以下の中小企業者(みなし大企業)は除きます。
(1)発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上が同一の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上が複数の大企業(特定ベンチャーキャピタルは除く)の所有に属している中小企業者
(3)役員の総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼ねている中小企業者
■補助対象となる出願等
(詳細は、http://www.saitama-j.or.jp/chizai/wp-content/uploads/sites/6/2018/05/H30kouboyoukou.pdf)
(1)当事業への申請時点において、既に日本国特許庁へ出願済であって、かつ補助金の交付決定後年度内に外国特許庁へ同一内容の出願を行う予定の案件(特許、実用新案、意匠、冒認対策商標を含む商標)が対象となります。
日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は、内容が類似のもであっても対象となりません。(意匠の一部・ハーグ出願を除く)。
(2)交付決定日以降、平成30年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものに限ります。
(3)外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願が、ともに申請者である中小企業者等の名名義である出願が対象となります。
■補助対象経費
・外国特許庁への出願手数料
外国特許庁への出願に要する経費
・現地代理人費用
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
・国内代理人費用
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
・翻訳費用
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
■申請期間
平成30年5月11日(金)~6月22日(金)17時まで【必着】
※持参する場合の受付時間は9時~17時まで(土日祝及び平日12時~13時を除く)。
■お問合せ先
公益財団法人埼玉県産業振興公社
新産業振興部 産学・知財支援グループ 川口、関根
〒338-0001
さいたま市中央区上落合2-3-2 新都心ビジネス交流プラザ3階
電話:048-621-7050
E-mail:chizai@saitama-j.or.jp