2008年12月25日
[ サービス紹介 ]
お店の名前は商標登録できます
お店の名前は特許庁に申請することにより商標登録できることをご存知ですか。
小売店でも飲食店でもお店の名前は商標登録できます。
商標登録すると次のようなメリットがあります。
1.同じ名前の店が今後日本国内で出現しない。もし出現したら法律の力でやめさせることができます。商標登録は早い者勝ちですから、同じ名前の店が共に商標登録出願をしたら、早く出願した店が優先されます。
2.店の従業員が退職し、同じ名前の店を開くことを規制できます。永年勤めていた従業員が、独立し同じ名前の店を開くことがあります。そのようなことを防止することができます。
3.長男と次男との相続争いを防止できる。店の主人が亡くなると、店で働いていた長男と次男とで相続争いが起こることがあります。店を相続させたい子供にあらかじめ商標登録させておくことにより、そのような相続争いを防止することができます。
4.商標ゴロが店名を貴方よりも先に商標登録し、貴店に商標使用料を支払えと言ってくるのを防止できます。貴店の名前を狙っている商標ゴロ及びライバル店がいます。貴店の名前を無防備の状態にしておくことは大変危険です。
この機会に是非商標登録をご検討下さい。
当法人代理の代表的な商標の登録実績例はこちら
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