2009年12月11日
[ サービス紹介 ]
法務サービス(相談・交渉の事例)の紹介
名古屋国際特許業務法人では、技術に関連した専門性の高い法務についても適切に対応してきた経験があります。その一部を紹介いたします。極力具体的にイメージをお伝えしたいと思いますが、諸事情により対象製品については一般化していることをご了承ください。
似たような事案でお困りであればご相談下さい。是非ともお役に立ちたいと願っております。
相談・交渉(トラブル)の事例紹介
-相談-
■ 日本国内で販売している電化製品について標準規格に違反しているのではないかとの指摘を受けました。どうしたらよいでしょうか。
■ 新製品を開発するにあたってデザインを創作しましたが他社のデザインと似ています。他社のデザインは意匠登録されていませんが、何か問題があるでしょうか。
■ ある企業とライセンス契約を結んでいますが、更新にあたり本当にそのライセンス契約が必要なのかを判断していただきたい。
-交渉(トラブル)-
■ 日本国内で販売した製品に不具合があり、取引先に損害が発生しました。どのように対応すればよいでしょうか。
■ 自社製品の品質・性能について誤解を与えるような比較広告が出されています。これを止めさせたいが、どのように対応すればよいでしょうか。
■ ライセンス交渉をしていたところ、提示した条件に応じられないならば取引先に警告書を送付するといわれました。どうすればよいでしょうか。
■ 自社が著作権を有するソフトウエアにつき、他社が社内で違法にコピーして利用しています。どうしたらよいでしょうか。
■ 広告に第三者が創作したイラストを無断で掲載したところ、警告を受けました。どうしたらよいでしょうか。
■ 取引先とトラブルになり、損害賠償として金銭の支払いを請求したいのですが、どうしたらよいでしょうか。
-相談-
標準規格の規定を解釈し、指摘を受けた電化製品の仕様がこれを充たしているか否かを検討した上で、検討結果を意見書などの書面にして提出します。標準規格については技術面・法律面から慎重な判断が要求されます。
当法人では、ある電化製品Aの仕様に関して所定規格Bに違反しているのではないかという指摘を競合他社から受け、規格の審査機関から意見を求められた事案について、当該電化製品Aの機能が所定規格Bの規定を充たしているか否かを検討し、所定規格Bを充たすとの意見書を作成しました。その結果、当該電化製品Aは所定規格Bを充たしていると正式に認定されました。
他人のデザインに類似する場合、意匠法だけでなく、著作権法や不正競争防止法などの周辺法にも配慮した検討が必要になります。例えば著作権法であれば当該デザインに著作物としての創作性があるのか、不正競争防止法であれば他者の製品が発売されてから何年が経過しているのか、といった事情が法律要件の該当性に影響を与える可能性があります。
当法人では、同種の事案につき、建築素材、衣類、ホームページのデザインなど多数の相談に対応してきました。
ライセンス契約締結時には必要な契約でも、その後の事業展開や製品の改良により、当該ランセンス契約が必要でなくなる場合があります。そのような場合、現在の製品ラインと将来の予定と、当該ライセンス契約の射程範囲とを照らし合わせて当該ライセンス契約の必要性を慎重に判断する必要があります。
特に、家電AV機器に関しては多くのライセンス契約が締結されており、当法人でも、依頼者と協議しながらライセンス契約の必要性について検討しました。
-交渉(トラブル)-
複雑な処理を実行する近年のデジタル機器では、検収段階でソフトウエアのバグが発見されず、ユーザの手に渡った後に不具合が発生するリスクがあります。
当法人でも、デジタル機器がデータの更新時に予想されない不具合を起こしてしまい取引先との間でトラブルが発生した事案について、和解契約に至るまでの交渉をサポートしました。
不当な比較広告は、景品表示法のほか、独占禁止法や不正競争防止法などにも違反する可能性があります。例えば、景品表示法に違反しているとなれば、公正取引委員会に適切な処分をしてもらうよう申立てを行うことができます。
当法人では、接着剤の比較広告につき、景品表示法に違反する旨を指摘して、比較広告を止めさせた実績があります。
例えば特許権についてのライセンス交渉であれば、特許権と製品を特定して、当該製品が全ての構成要素を充たすことをクレームチャートなどを提示して説明するのは権利者側の責任とされています。不当に高額なライセンス料を提示して、受け入れないならば取引先に警告書を送付すると脅す米国系企業がありますが、このような交渉方法は社会的に相当な交渉態度とはいえず、民事的には不正競争防止法、刑事的にも信用棄損罪、恐喝利得罪などに当たる可能性があります。
当法人では、複数の案件につき、このような交渉をサポートしてきた経験があります。
著作権侵害が他社内で行われた場合、立証が困難になりやすいという傾向にあります。ただし最近は企業のコンプライアンスに対する意識が高まっていること、所定の内部告発が保護される法制ができたことなどから、適切な交渉をすれば違法であることの証拠が取得できる場合もあります。
実際に当法人では、企業内の違法コピーについて証拠を入手し、一千万円を超える和解契約に至ることができました。
著作権を侵害しているとすれば損害賠償に応じる必要がありますが、その場合でも損害額がどの程度になるかについては、過去の判例・裁判例を十分に検討して、相手方代理人と交渉する必要があります。
当法人では、イラストの著作権侵害について過去の裁判例を調査し、適切な金額がどの程度かを把握したうえで相手方代理人と交渉したところ、支払うべき金額が大きく減少しました。
まず、事実関係を確認し、関連法令を適用して、請求の根拠を法律的に構成します。そして、その請求が法律的に正当であると判断される場合、内容証明などで金銭支払請求を行います。それでも相手方が応じない場合は訴訟により解決をせざるをえない場合もあります。
当法人では、知的財産分野を核としながら周辺の法務相談にも適切に対応できます。具体的には、特許専用実施権設定契約の未履行や売買や請負の代金未払いに対応してきた経験があります。
弁理士・弁護士 水野健司
サービス紹介
2015年5月26日 | [ サービス紹介 ] | 【国際商標協会(INTA)年次会議(2015年:サンディエゴ(米国))への参加報告】 |
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2012年7月30日 | [ サービス紹介 ] | 国際商標協会(INTA)の年次会議(2012年:ワシントンDC)への参加報告 |
2011年6月6日 | [ サービス紹介 ] | 中国商標調査サービス |
2011年5月18日 | [ サービス紹介 ] | ヨーロッパで強力な特許群を構築する |
2011年5月2日 | [ サービス紹介 ] | 米国特許の活用 |
2011年3月9日 | [ サービス紹介 ] | 中国特許・中国商標調査サービス |
2011年3月8日 | [ サービス紹介 ] | 中国知財事情と名古屋国際特許業務法人の中国関連サービス |
2010年7月12日 | [ サービス紹介 ] | 米国特許を宝の持ち腐れにしないために |
2010年6月24日 | [ サービス紹介 ] | よくある問い合わせ 第4回 意匠・商標 |
2010年5月18日 | [ サービス紹介 ] | よくある問い合わせ 第3回 特許(後編) |
2010年2月19日 | [ サービス紹介 ] | よくある問い合わせ 第2回 特許(中編) |
2009年12月11日 | [ サービス紹介 ] | 法務サービス(相談・交渉の事例)の紹介 |
2009年11月27日 | [ サービス紹介 ] | よくある問い合わせ 第1回 特許(前編) |
2009年7月24日 | [ サービス紹介 ] | 退職者による技術流出対策 |
2009年7月21日 | [ サービス紹介 ] | 下請けからの脱皮方法 |
2009年6月8日 | [ サービス紹介 ] | 企業内での研修サービス |
2009年5月22日 | [ サービス紹介 ] | 特許無効審判に関する新サービスのご紹介 |
2009年4月20日 | [ サービス紹介 ] | ソフトウエア開発にまつわるトラブル対応 |
2009年3月2日 | [ サービス紹介 ] | 記載不備に関する拒絶理由について |
2009年2月21日 | [ サービス紹介 ] | 権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて |
2008年12月25日 | [ サービス紹介 ] | お店の名前は商標登録できます |