2012年11月9日
[ 海外知財情報 ]
台湾 特許関連出願における連合面接プログラム(2012年10月1日開始)
台湾特許出願の初審査の段階において、同一出願人による特許関連出願の発明内容を一度の面接でまとめて審査官に説明することにより、審査効率を高め、早期権利化を図るプログラムが開始されました。
このプログラムを利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1)受理される範囲(一部技術分野については、実体審査請求日及び公開日の条件を満たす必要あり。条件は半年ごとに更新される)であること
(詳細はお問い合わせ下さい)
★この要件は2013年5月10日に削除されました。(2013年7月19日更新)
2)連合面接1回につき、特許関連出願の数が10件以下であること
3)以下の申請要件を満たしていること
(1)同一出願人により出願された特許出願であること
(2)同一技術発明を有する関連する特許出願であること
(3)実体審査請求がなされており、かつ、出願公開されていること
(4)国内優先権を主張している場合、その基礎出願でないこと
(5)審査意見通知書を受けていないこと
申請後の手続は以下の通りです。プログラムの申請がなされると、1ヶ月以内に連合面接の時間と場所が電話連絡にて決定され、連合面接の時間と場所に関する通知がなされます。出願人は、連合面接において、各出願の技術内容及びクレームの内容を説明し、各請求項について特許されるべき理由を説明します。連合面接後、原則として3ヶ月以内に審査結果(審査意見通知書又は査定書)が発行されることになります。