2012年3月23日
[ 知財情報 ]
登録名義人の表示変更の必要性と必要書類について
特許権、実用新案権、意匠権、商標権が登録された後に、権利者が住所、名称(氏名)を変更した場合は、権利の実態と登録原簿上の情報を一致させるために、変更した住所、名称(氏名)を登録する必要があります。
変更をしないと、無効審判、異議申立、取消審判等を請求された場合、書類が登録原簿上の権利者の住所に送付されるため、不利益を被る虞があります。
■必要書類について
当法人が代理人として手続きする場合には、新住所、新名称(氏名)で記名・捺印された委任状(又は包括委任状)が必要となります。
住所、名称(氏名)が変更された事実を証明する書面は原則不要です。
※委任状はこちらよりダウンロードできます。
尚、会社の合併の場合に、存続会社は表示変更によって、新住所、新名称に変更可能ですが、吸収される会社の変更の場合には、別の手続(合併による移転登録申請)となるため、存続会社の委任状(又は包括委任状)の他に、合併の事実が記載された登記事項証明書が必要になりますので御注意下さい。
法人の代表者が変更された場合は、登録原簿に代表者の記載はありませんので、特に手続きは不要です。
登録名義人の表示変更には、当法人の手数料の他に、登録免許税として権利1件毎に1,000円必要となります。
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