WHAT WE DO取扱業務
名古屋国際弁理士法人は、商標(意匠を含む)を取り扱う専門部門を有し、商標に関連する業務を幅広く取り扱っています。
- 国内での権利化業務
- 商標出願、拒絶理由通知への応答、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟等
- 外国での権利化業務
- 出願対象国官庁または広域官庁への商標出願・中間手続・審判・訴訟
- 国内外での調査業務
- 先行商標調査、使用調査(外部機関との提携)
- 国内外での係争業務
- 情報提供、異議申立、無効審判、取消審判、審決取消訴訟、侵害訴訟、警告対応、交渉、契約、鑑定、税関差止等
WHY US特徴・強み
商標弁理士・チームでの対応
商標(意匠含む)を専門として取り扱う部門を有する事務所は、全国を見回しても多くはなく、東海地区であれば、それはより顕著です。そのような状況下において、名古屋国際弁理士法人は、商標(意匠含む)を専門に取り扱う部門を有しています。
この部門には経験・実績共に豊富な商標専門の弁理士・実務担当者が在籍しており、ご相談から具体的な案件の対応までを専門部門が行っています。
また、審判事件、訴訟(交渉)のように事案の性質上、専門性に加えて、交渉スキル等の特異な素養・能力や、複眼的な思考を要する案件については、原則として、商標(意匠含む)を専門に取り扱う部門内の複数名もしくは部門外のメンバーも含めて一つのチームを構成して対応することで、専門性の高いサービスを常時提供できる体制を整えています。さらに、この体制をベースにしつつ、臨機応変にチーム対応も行うことで、案件の複雑性に適切に対応した高度なサービスを提供できる仕組みを構築しています。
豊富な実績
代理実績
名古屋国際弁理士法人は、これまで多くのお客様から依頼をいただき、代理をした実績があります。これら数多くの登録例は、お客様に信頼いただいている証です。
紛争対応実績
実績は出願代理実績だけにとどまらず、紛争対応の実績も豊富です。
異議申立、不使用取消審判、無効審判についていえば、請求人(異議申立人)、被請求人の双方について、これまで多くの代理実績があり、多くの成功実績を挙げています。その中には、他の事務所では成功に至らなかったものの、名古屋国際弁理士法人が中途受任して対応することによって成功を収めたものもあります。
また、当法人は交渉案件についても上記と同様で多くの代理経験・実績を持っており、中小企業から大企業まで幅広く多くの企業を代理して対応した経験があることに加え、相手方を大事務所が代理している案件の対応経験も数多くあります。
訴訟についても多くの代理経験・実績を持っており、行政訴訟である審決取消訴訟の経験は豊富ですし、逆転勝訴判決を得た実績もあります。侵害訴訟については、知財訴訟経験が豊富な外部弁護士と共同で、これまで多くの共同代理経験・実績を挙げています。
これら紛争対応の経験・実績は、当法人内で共有され、出願等々、個々の具体的な案件の検討の際に当法人内の関係者間で活用することにより、当法人では、常にサービス品質を向上させています。
グローバル対応力
高度な語学力・異文化コミュニケーション能力・諸外国における制度知識等
世界各国における特許・法律事務所とはメールでやり取りをすることが通常ですが、メールだけでは、微妙なニュアンスや真意、背景事情等を全て理解することが困難な場合も数多くあります。
そのため、案件の内容、緊急性等によって、Webミーティングツールや電話等のツールを活用して口頭での直接打合せを行ったり、案件の性質によっては、外国に出掛けて関係者全員で集まり、直接打合せを行うこともあります。
その際、前提として、高度な語学力と日本とは異なる諸外国の制度等知識が前提として必要となりますが、名古屋国際弁理士法人では、これら語学能力・知識を有し、かつ商標(意匠含む)についての専門的知識を有する専門家を擁しています。
また、日本とは異なる文化背景を持つ外国の関係者と異文化コミュニケーションをとる能力にも長けています。そのため、世界各国における特許・法律事務所とともに、依頼いただいた案件について高度に対応することが可能です。
国際的なネットワーク
名古屋国際弁理士法人は、中国や米国、ヨーロッパ諸国はもちろん、世界各国における特許・法律事務所であって、かつ、商標(意匠含む)の専門家を擁している事務所との国際的なネットワークを築いています。
海外の特許・法律事務所とは、メールのやり取りのみであって直接の面識がない、という状況にある日本の特許事務所も多くありますが、当法人では、世界中の商標(意匠含む)の専門家と、国際会議への出席や直接訪問等を通じて直接の面識があります。その上、当法人は、これらの専門家が知識・経験・実績が豊富で信頼できることを事前に確認し、定期的なコミュニケーションを重ねることで信頼関係を高めています。
そのため、依頼案件の性質に応じて、適切な特許・法律事務所を選定することが可能です。
実績
各出願ルート(パリルート、マドプロルート)での豊富な対応経験・実績があります。また、米国や欧州、中国、アジア各国における不使用取消審判、欧州や中国、インドにおける異議申立や交渉等の紛争対応実績も豊富です。
名古屋国際弁理士法人では、これら経験を踏まえた出願方針の立案やワンストップ対応が可能です。
幅広い対応能力
各種助成金
外国への事業展開等を計画されているお客様が年々増えており、それに伴い、各種助成金の利用のご希望や利用の可否についてのお問合せをいただくことも増えました。
名古屋国際弁理士法人では、これらご要望にお応えするため、各種助成金の募集時期の確認や申請書類作成に必要な情報を定期的に収集しつつ、実際の申請に必要なサポート(申請書類作成補助等)や、申請後の各種対応を行った実績を豊富に有しています。そのため、お客様のニーズに応じて、各種助成金についてのアドバイスや、実際の対応等幅広い対応が可能です。
セカンドオピニンオン
お客様が抱える問題の解決方法は、必ずしも一つとは限りません。また、複数の解決方法が考えられる際、ベストな解決方法は、お客様の事情によって異なります。
複数の専門家に見解を求めることで初めて状況を理解し、ご自身にとってのベストな解決方法に至ることができたということも珍しくはありません。これは商標の分野でも同様であり、お客様が納得し、専門家を信頼することができてはじめて解決方法を実行することができます。
そのため、名古屋国際弁理士法人では、セカンドオピニオンのご依頼を歓迎していますので、是非お気軽にご相談ください。
期待以上の対応
調査・出願
正確な出願前調査の結果を得るため、そして事業内容に沿った商標権を取得するためには、出願において対象とすべき商品・サービス(指定商品・指定役務)を「正確に」特定しなければなりません。
ご相談の前に、お客様ご自身で調査された結果や既に取得されている商標権の内容を確認すると、事業内容との関係で、本来であれば対象とすべき商品・サービスが特定されていないことや、漏れがあることが多々あります。このような場合、調査に費やされた時間や労力、登録に必要な費用が無駄となる可能性があるだけではなく、法的リスクをも内在している可能性があります。漏れ等がなく、事業内容に適した商品・サービスの特定を「正確に」行うためには、商標の専門的知識・経験を有する専門家が丁寧に事前のヒアリングを行うことが必要不可欠です。
名古屋国際弁理士法人では、経験・実績が豊富な商標の専門家が丁寧にヒアリングを行い、事業内容・事業計画に沿った商品・サービスをカバーする適切な指定商品・指定役務を提案しています。
更新
商標権は10年間の権利ですが、更新手続を行うことで更新することが可能です。
更新手続の際には、出願時もしくは前回の更新時から10年程の時間が経過していますので事業内容に変更が生じていることも多く、出願時もしくは前回の更新時の指定商品・指定役務では事業上の商品・サービスが十分にカバーされていない可能性があります。そのため、少なくとも、更新時には、指定商品・指定役務内容の確認、見直しを行うことが重要となります。
この確認・見直しには、商標についての専門的知識が必要であり、その上で、更新すべきかまたは新出願をすべきか、新出願をすべきであればいつどのような内容で行うべきであるかの判断には、最近の審査・判決状況等についての分析力と実際の実務経験に基づく知見が求められます。
名古屋国際弁理士法人では、更新手続の際、事前にお客様の事業内容を確認することで見直しの要否を検討し、必要な場合には、新出願を含めた商標法上の対処を提案しています。