Q 1.外国出願の方法(ルート)について教えてください。
PCTルートとパリルートとがあります。PCTルートの出願は、特許協力条約に基づく出願であり、1つの国際出願(日本語で出願可能です)を行うことにより、条約加盟国全てに出願したのと同様の効果を得られます。そして、国際出願の後、優先日(最先の出願の出願日)から原則30月以内に、実際に権利を取得したい国について国ごとに移行手続きを行うことで、その国に出願を移行させて審査を受けることができるようになります。翻訳文は移行手続きの際に提出すれば良く、その分、翻訳文の提出時期を後に遅らせることができます。パリルートは、権利を取得したい国に対して国ごとに直接出願を行うルートです。優先日から1年以内に出願を行う必要があり、原則、その出願時に翻訳文を用意することが求められますが、手続としてはPCTルートと比較して比較的簡易です。