Q 4.日本において特許出願を行った後、その特許出願にかかる発明を公開しました。これから外国出願を行うことは可能ですか?
日本における特許出願から1年以内であれば、パリ優先権に基づき外国出願を行うことが可能です。ただし、公開した内容に、日本における特許出願の内容を超える部分が含まれる場合、その超える部分については、パリ優先権の利益を受けることはできず、公開された事実に基づき拒絶され得ます。
Q 4.日本において特許出願を行った後、その特許出願にかかる発明を公開しました。これから外国出願を行うことは可能ですか?
日本における特許出願から1年以内であれば、パリ優先権に基づき外国出願を行うことが可能です。ただし、公開した内容に、日本における特許出願の内容を超える部分が含まれる場合、その超える部分については、パリ優先権の利益を受けることはできず、公開された事実に基づき拒絶され得ます。
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