特許権、商標権、意匠権等の知的財産権の出願なら名古屋国際弁理士法人「よくある質問」ページ

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よくある質問

よくある質問FAQ

Q 3.外国で事業を行う予定です。日本で意匠登録されれば外国でも保護されますか?

日本で意匠登録されたことをもって外国で保護されたことにはなりません。事業を行われる国において、意匠登録を得ることが必要です。ただし、商標とは異なり、既に販売等により公知となっていて一定期間が経過している場合等、ご状況によっては外国へ出願すること自体が困難な場合もあります。そのため、まずは一度ご相談下さい。

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