Q 2.事業開始が迫っています。審査に要する期間を短縮できませんか?
「早期審査制度」を利用すれば短縮し得ます。「早期審査制度」とは、以下のいずれかに該当する場合に限って、審査を通常と比べて早く実施する制度をいいます。
①出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する場合
②出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務「のみ」を指定している場合
③出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務の「一部」に既に使用又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務「のみ」を指定している場合
事業開始が迫っている場合、上記のうちの②、③に該当する可能性がありますので、まずは一度ご相談下さい。