2024.04.18 国内知財情報
令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律(2024年4月1日施行分)について
令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律について、以下に列挙する事項が2024年4月1日に施行されました。当法人では、本改正について説明した動画を提供しております。お申込み方法の詳細は当法人HPの「サービス」の中にある「知財教育・研修」の「法令改正ストリーミング研修」にてご確認下さい。当法人のお客様は無料でご視聴いただけます。
改正内容
<特許>
・審査請求料の減免件数の上限が1年度(4月1日~翌年3月31日)あたり180件とされました。詳しくは以下をご参照下さい。
<商標>
・コンセント制度が導入されました。詳しくは以下をご参照下さい。
・他人の氏名を含む商標に係る登録要件が緩和されました。
<不正競争防止法>
・デジタル空間における形態模倣行為の禁止
・限定提供データの定義の明確化
・損害賠償額算定規定の拡充
・使用等の推定規定の拡充
・コンセント制度導入に伴う不正競争防止法の適用除外
・外国公務員贈賄に対する罰則の強化・拡充
・営業秘密に関する訴えの管轄権
詳しくは以下をご参照下さい。