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2023.03.23 国内知財情報

拒絶査定後に行った分割出願の審査中止について

1.概要

令和5年4月1日以降、所定の分割出願の審査について、申請によって、原出願の前置審査又は審判の結果が判明するまで中止することができるようになります。
 
対象となる出願は、令和5年4月1日以降に審査請求がされた審査着手前の出願であって、以下の全ての要件を満たす特許出願です。
・原出願の拒絶査定後に分割された分割出願であること
・原出願について拒絶査定不服審判請求がされており、原出願が前置審査又は拒絶査定不服審判に係属中であること
・原出願の前置審査又は審判の結果を待つことが便宜であるもの
 
詳しくは、以下をご参照ください。
 
 
 

2.メリット

出願人にとっては、原出願の拒絶査定不服審判の結果を踏まえて分割出願の対応を検討できるようになり、より効率的かつ効果的に出願戦略を構築し得るようになります。
審査において、原出願の前置審査又は審判の結果を踏まえてその原出願から派生している分割出願の審査をする方が便宜である場合があり、その場合出願人側の審査対応の負荷低減も期待できます。
 
 
 

3.必要な手続き

出願人又は代理人は、対象となる分割出願の審査請求日から起算して5開庁日以内に、対象となる分割出願について、以下の2つの両方の手続きを行うことが必要となります。
(1)本運用の適用(特許法第54条第1項)について事情を説明する旨の上申書を提出
(2)本運用の適用(特許法第54条第1項)について事情を説明する旨を専用のフォームより送信
 
 
 

4.本運用の流れ

本件について、疑問やご質問などがあればお気軽に当法人にお問い合わせください。
 
 
弁理士:岩田誠
名古屋国際弁理士法人

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