2021.01.26 国内知財情報
特許庁への手続きにおける「押印廃止の範囲拡大」のお知らせ
今般、特許庁への手続きにおける「押印廃止」に関して、従来の新規性喪失の例外適用以外にも適用範囲が広がりました。内訳は次の通りです。
● 特許庁への手続き全体 : 797種
・ 押印存続の手続き : 33種
・ 選択肢を拡大する手続 : 74種
※条約で署名等が求められている手続が該当します。
・ 押印廃止の手続き : 690種
(1)押印存続となる手続きに関して
・押印存続となる対象書類一覧
※偽造による被害が大きいため押印存続
・条約で署名等が求められている手続の運用(施行日:令和2年12月28日)
[1] これまでの押印に加えて、署名(自筆、イメージファイルによる印刷、ゴム印によるスタンプ等)での申請を可能とする。
[2] 法人の署名は代表取締役だけでなく代表者から署名をする権限を付与されている者によるものも可能とする。
(2)押印廃止となる手続きに関して
・新旧減免制度
※2021年1月以降の提出分について、旧制度の各書類の押印が不要になります。
(様式見本等は追って更新となっています。)
・方式審査便覧
※押印廃止に関する箇所が改訂されております(令和2年12月28日~)。
※紙書類(例:手続補足書、協議の結果届等)提出時の押印が原則不要になります。
・「方式審査便覧」の改定について
※なお、例えば名義変更の譲渡証等、押印の必要な書類についての若干の変更もありますので、方式便覧でご確認下さい。
・方式審査便覧
・意匠登録出願等の手続のガイドライン
※押印廃止になった箇所が改訂されています。
・面接ガイドライン
※上申書・委任状の押印欄が廃止になっています。
今般の特許庁への手続きにおける「押印廃止」に関して何かご不明点等ございましたら、担当:弁理士 谷口まで、
お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。
お気軽にご連絡をいただけますと幸いです。